こんにちは。bellmailです🔔
まさか自分の人生の中で差し押さえというものに関わる日が来るとは思ってもいませんでした、、
人生なにがあるか分かりませんね…
今回はついに差し押さえの手続きをしていきます!
しかし早くも大きな壁にぶつかるのでした。。。
☞前回の内容はこちら…④審判の確定
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どこに差し押さえ請求をするのか?
一般的に会社勤めである人が多いので、会社員であれば手続きは簡単です。
勤め先に差し押さえ請求をすれば間違いなく養育費は入ってきます。
差し押さえ請求をされた会社は応じる義務があり、無視してもデメリットしかないからです。
しかし相手が自営業であればそう簡単にはいきません、、
会社の経営をしているという事は給料の管理を相手自身がやっている訳で、きちんと税理士を雇っているならまだ取り立てやすいですが、一人親方のような個人で仕事をとって収入を得ている人もいます。
そして元夫はまさにこの一人親方のパターンでした…
☞一人親方とは…労働者を使用せずに事業を行うことが常態である自営業者の事。会社に属さず、請負で仕事をする職人などに多い。
ここで最初の記事①離婚時の契約、面会時の様子にも書いていますが、離婚する直前に相手は自営業として働くと言っていました。
しかし会社名も会社の住所も分かりません…
本人に聞いたところで素直に答えるとは思えなかったので、離婚する前に勤めていた会社のS社長に連絡をしてみました。
内容としては、事の経緯を簡単に説明して、未だに元夫と仕事の繋がりがあるのか?一人親方として会社だけ作って仕事は一緒にしているのか?などです。
電話が繋がらなかったので、メッセージをおくりましたが返答はありませんでした...
民事執行係の方と相談して、まだ会社に在籍してる可能性もあるので1度そこに差し押さえ請求をしてみる、もし違っても退職した事は分かるので結果がでたらまた方法を考える事になりました。
☞民事執行係とは…家庭裁判所内にある機関の名称で、ここで申し立てなど様々な手続きを行います。
気になる結果は…?
それから10日ほどして裁判所から返答がきたと連絡がありました。
私は祈る気持ちで結果を聞きました、、
しかし残念な事に、元夫はすでに退職しているという内容でした。
私は落胆し、自分の頑張りに成果を見いだせない事に憤りを感じ、虚しくなりました。
しかし落ち込んでいても何も解決しません。
🌈落ち込む事は悪いことではありません
🫧自分の感情を受け入れて整理する時間は大切です🫧
もう一度走るための休憩をして、また頑張れば良いのです🌼
どんなに道が険しくても、諦めなければ必ず達成する事ができる!
私は自分に言い聞かせて、また裁判所に通う日々が始まりました。
再スタート
さあ、相手にどうやって支払いをさせるか?振出しに戻りました。
ここで執行係の方から1つの提案をされます。
口座を直接差し押さえる方法もありますよと。
しかしこの方法は相手の口座に確実に預金がある確信がないとリスクが高いのです。
そして、相手がよほどお金持ちじゃない限り1回しか成功しないかもしれません…
なぜなら、この手続きをするのに1回¥8000かかります。(手数料は自治体によって違うかもしれないです。)
もし口座に預金が無ければ支払い損です。
そして仮に1回目に預金が入っていて差し押さえできたとしても、翌月また口座差し押さえの手続きをしないといけません。もちろん¥8000かかります。
しかしこちらからの引き落としに気付いた相手が口座のお金を空にしていたら無意味です。
ですのでほぼ1回しか成功しないと言えるでしょう。
しかし、養育費は毎月もらう権利があります。
やはり定期で支払ってもらわないと困りますよね…
居所が分からないのなら、相手に来てもらいましょう🚶♂️
ここから民事のラストスパートです!
あと出来ることは、財産開示請求というものです。
☞財産開示請求とは…差し押さえなどの強制執行がうまくいかなかった際、相手を裁判所に呼び出して財産などを開示させる制度です
※財産開示請求に相手が応じなかった場合、懲役または罰金を科せる事ができます※
これはやらない手はありません。もちろん手続きします、、、が!
この財産開示請求、今までの手続きが楽だったと思えるくらい大変なものでした…🤦🏻♀️
次回⑥財産開示請求…強制力があるのには理由があります…その内容とは!?
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